日本の公園について
「公園」という言葉は江戸時代以前にはなく、明治初期に西洋の文物を取り入れたときに、首都東京の上野や日比谷に施設を整備するとともに、言葉も作って名称に使用したもののようです。
したがって、国や地方公共団体が用地を確保し、一般の来訪者が憩うための施設を整備したものを指すのが本来の使い方かと思われます。
この流れで整備されているのが、主として都市公園法に基づく都市公園です。
このような都市公園は、主に各都市の公共団体、市や東京都が設置主体でしたが、その後、町村や区、道府県、国も都市公園を整備するようになっています。
国が整備する都市公園は、国立公園、国民公園と区別するため、国営公園とされています。
したがって、国や地方公共団体が用地を確保し、一般の来訪者が憩うための施設を整備したものを指すのが本来の使い方かと思われます。
この流れで整備されているのが、主として都市公園法に基づく都市公園です。
このような都市公園は、主に各都市の公共団体、市や東京都が設置主体でしたが、その後、町村や区、道府県、国も都市公園を整備するようになっています。
国が整備する都市公園は、国立公園、国民公園と区別するため、国営公園とされています。
都市公園は、都市計画の中で、身近なところには小さな公園、ある程度の移動を伴う広い範囲には大きな公園と、各都市ごとに体系的に整備するようになっていて、公園ごとに種類、種別を決めて整備されますが、地価の高い日本では、実際にはなかなかその通りには整備できず、他の公共施設が移転した跡地を利用するなど、可能なところから徐々に整備が進められているようです。
一方、優れた自然の風景地は、でき得る限り自然のままの姿で存続するよう保護すべきであるという観点から、明治の末ごろに国立公園の創設に向けた国民的運動が開始され、昭和6年に国立公園法が制定され、同9年には最初の国立公園として阿寒、大雪山、日光、中部山岳、瀬戸内海、雲仙、阿蘇、霧島の8公園が指定されました。
昭和32年には、国立公園法に代わって自然公園法が制定され、これに基づいて、自然公園として、国立公園、国定公園や都道府県立自然公園が指定されるようになりました。
この自然公園は、公共が所有する土地だけでなく、民有地も含めて指定し、土地の利用を規制することで、一帯の景観や自然を保護しようとするもので、地域制公園とも呼ばれます。
現在、国土利用計画法に基づき、各都道府県が土地利用基本計画を定めることとなっていますが、この計画には、次の5種の地域を定めることになっています。
一 都市地域
二 農業地域
三 森林地域
四 自然公園地域
五 自然保全地域
この列挙からも分かるように、自然公園地域、すなわち自然公園の区域は、都市地域、すなわち都市計画区域と並んでいて、大部分が民有地である都市地域の中の一部に整備される都市公園とは、広さや区域の中の土地所有形態が大きく違います。
昭和32年には、国立公園法に代わって自然公園法が制定され、これに基づいて、自然公園として、国立公園、国定公園や都道府県立自然公園が指定されるようになりました。
この自然公園は、公共が所有する土地だけでなく、民有地も含めて指定し、土地の利用を規制することで、一帯の景観や自然を保護しようとするもので、地域制公園とも呼ばれます。
現在、国土利用計画法に基づき、各都道府県が土地利用基本計画を定めることとなっていますが、この計画には、次の5種の地域を定めることになっています。
一 都市地域
二 農業地域
三 森林地域
四 自然公園地域
五 自然保全地域
この列挙からも分かるように、自然公園地域、すなわち自然公園の区域は、都市地域、すなわち都市計画区域と並んでいて、大部分が民有地である都市地域の中の一部に整備される都市公園とは、広さや区域の中の土地所有形態が大きく違います。
施設としての公園には、都市公園以外にもいくつか種類があります。
「国民公園」は、首都東京と京都だけにある環境省所管の国有の公園です。
「海上公園」は、港湾区域の中に港湾の施設として整備されるものです。
「農村公園」は、農業地域内に農村整備事業で整備される公園です。「農業公園」もあるようです。
「河川公園」は、河川区域内である区域内の、例えばダム近傍などに河川事業で整備される公園です。
また名称は公園となっていませんが、次のようなものもあります。
「園地」は、自然公園の中のピクニック用テーブル、東屋、インフォメーション・センター、トイレなどを備えた国や公共団体が整備するエリアで、施設はほぼ都市公園に対応します。
「都道府県民の森」は、林業知識の普及のための施設などとともに整備されますが、憩いの場として公園に近いものでしょう。
「レクリエーションの森(自然休養林)」は、国有林の中で整備される林野庁所管の施設ですが、これも公園的な施設を備えています。
「園地」は、自然公園の中のピクニック用テーブル、東屋、インフォメーション・センター、トイレなどを備えた国や公共団体が整備するエリアで、施設はほぼ都市公園に対応します。
「都道府県民の森」は、林業知識の普及のための施設などとともに整備されますが、憩いの場として公園に近いものでしょう。
「レクリエーションの森(自然休養林)」は、国有林の中で整備される林野庁所管の施設ですが、これも公園的な施設を備えています。
<主な参考リンク>
最近のコメント